特定非営利活動法人 歯科医療情報推進機構

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お問い合わせ

審査の流れ

  審査申込書提出 書類のダウンロードはこちら
  ↓  
  書類審査 審査部会で書類審査
1〜2ヶ月 ↓  
書類審査結果通知 書類審査結果を申込診療所へ通知
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審査日決定・通知 審査日を決定、審査日程通知書を診療所へ送付
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審査プラン送付 審査項目見直し、「審査プランのご案内」送付
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  現地審査実施 審査チームによる現地審査(約4時間)
約1ヶ月 ↓  
審査結果報告書案提出 審査内容の協議、審査結果報告書(案)を審査部会へ提出
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審査結果判定 報告書(案)による審査結果の判定、判定結果報告書を作成
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判定結果報告書の評価 評価委員会が判定結果報告書を評価し、認証
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  審査結果通知・認定証発行 審査結果の通知、認定証・認定マークを発行・送付

  • 受審申込・契約から1〜2ヶ月後に現地審査を実施します。
  • 現地審査から認定証発行まで約2〜3ヶ月かかります。

審査認定に伴う費用

規模別料金 スタッフ数 料金(消費税込み)
1〜10名 525,000円
11〜20名 735,000円
21〜30名 945,000円
31〜40名 1,155,000円
41〜50名 1,336,000円
51〜60名 1,575,000円
61〜70名 1,785,000円
71〜80名 1,995,000円
審査員の交通費 審査員の往復交通費は、ご負担いただきます。

  • スタッフ数は常勤者数に、非常勤・その他を半日 0.1人として換算したものを総数とします。(詳細につきましては、お問い合わせください)
  • 病院内診療所の場合は、別途検討致します。
  • 審査認定に伴う費用は、訪問審査3日前までにお納めください。
  • 認定された医院様には、IDI歯科学会への入会をお願いします。

審査証拠としての情報

歯科医療機能を評価するための審査は原則として、審査を受ける歯科診療所がそのパフォーマンスを改善するために取り組むべき課題に関する情報を提供するものでなければなりません。そのため、審査で得る証拠は検証可能なものに限られます。具体的には、審査票、面談、診療活動の観察、の3つから得られる情報を審査証拠として採用します。


審査票審査

現地審査に先立って、審査票「現状調査」と「自己評価調査」に記載されている範囲で、審査を受ける歯科診療所が、審査基準に対してシステムが適合しているか否かを判定します。もし、審査票が不適切であると判断された場合、審査チームは審査を続行するか、または審査票の問題点が解決するまで中断するかを判断・決定します。


訪問審査

訪問審査は基本的に2人の審査者(テクニカル・サーベイヤー、一般サーベイヤー)が行います。審査に先立って、歯科診療所の経営者または審査を受ける部門・プロセスの責任者が参加して、診療所の医局等で導入時ミーティングを開催します。 ここでの目的は、

  1. 審査計画を確認する。
  2. 審査活動実施の要点を説明する。
  3. 連絡窓口を確認する。
  4. 受審者から審査者に質問する機会を提供する。

などです。  訪問審査では、先に述べたように、診療所経営者や部門責任者との面談による聞き取り調査、実際の診療活動の観察、診療記録や画像診断フィルムなど、審査に必要な証拠をサンプリングします。訪問審査に要する時間はおよそ4時間程度です。


審査結果報告書の作成

訪問審査の最終段階で、審査結果報告書案の作成に必要と思われる是正処置・予防処置について、被審査者との合意を得るために終了時ミーティングを行います。 認識に食い違いが生じた場合は協議による解決を目指し、もし解決に至らない場合は双方の意見を記録します。是正・改善のための提言をする場合がありますが、拘束力は伴いません。

審査チームが作成した審査結果報告書案は、機構内の審査部に提出され、そこで審査結果報告書が作成されます。作成された報告書はさらに評価委員によって再評価され、客観性が担保されます。 これらすべての段階を経て承認された審査結果報告書が被審査者に通知されます。


結果の通知

  • 指摘事項が軽度の場合は、文書での改善報告書。
  • 指摘事項が中等度の場合は、再度訪問しての確認。
  • 指摘事項が重度の場合は、保留の取り扱い。

なお、保留の場合は約6カ月後に再度受審をお願いすることになります。


認定マーク・認定証

歯科医療情報推進機構が実施した歯科医療機能評価において、審査の結果、認定を受けた歯科医療機関については、下に示すような、認定マーク認定証が発行されます。 「認定書」や「認定シンボルマーク」は、患者さまの目にふれるところに掲載してください。ただし、以下の点にご注意ください。

認定期間は5年間ですので、認定有効期間が終了後は、直ちに「認定マーク」「認定書」の使用を中止しなければなりません。

歯科医療情報推進機構が別途定める「認定証発行に関する運用規則」にもとづいて、認定の停止・取り消しが発生した場合には、直ちに「認定マーク」「認定書」の使用を中止しなければなりません。

認定マーク 認定証
認定マーク見本 認定証見本

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