歯科医療情報推進機構は、歯科医院審査・認証する、初の第三者評価機関です。

歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)とは?

歯初診

  私たちは、国内あるいは世界中で様々な細菌やウイルスに感染する危険にさらされています。そして、それらの感染は、唾液や血液を介して広がることが多いのはご存知のとおりです。
 歯科の診察、治療には観血的処置(出血をともなう外科的処置)がつきものです。
そのため、確実に洗浄、滅菌された器具を患者さん毎に交換して使用するなど、院内感染防止対策について特別な配慮が求められます。
 日常的に唾液や血液等に触れる環境下にある歯科外来診療の特徴を踏まえ、歯科医療機関における院内感染防止対策を推進するため、平成30年度診療報酬改定において、歯科初診料及び歯科再診料の引き上げとともに新設された施設基準です。

 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)届出済歯科医院は次の基準を満たしています。

口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
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感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
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歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、
定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
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当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
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年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
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